65万円の給与所得控除があるため、基礎控除と合わせると給与所得は20万円をギリギリ超えない見込み。 住民税は93万円からかかるところがあるので、要注意
わが自治体は 「住民税は前年の1月から12月の収入に対して課税されます。したがって、ある一定以上(965,000円)の収入があった人は、退職された翌年度も住民税が課税されます。」 ただし面倒なので普通徴収にしておくべし。というわけで普通徴収該当理由書(D専従者給与)提出するべ
http://www.city.saitama.jp/005/004/008/p032900_d/fil/28soukatuhyou-p.pdf
名称 | 締切 | ステータス | 備考 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 支払年の3/15 | 完了 | |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 支払開始から2月以内 | 完了 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 支払開始から2月以内 | 未提出で、税務署から電話源泉徴収対象外ということで |
給与支払報告書(個人別明細書) | 翌年の1/31 | 未 | 自治体と税務署へ提出。税務署へ提出する「給与所得の源泉徴収票」とワンセットの複写式 |
給与支払報告書(総括書) | 翌年の1/31 | 未 | 自治体に提出。 |
給与所得の源泉徴収票 | 翌年の1/31 | 未 | 給与支払い報告書の複写式3枚目。500万未満は提出不要らしい |
法定調書合計表 | 翌年の1/31 | 未 | 税務署へ提出 |
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 領収済み通知書 | 0円だけどだす。 |
総括表4枚の複写式で1,2枚目を自治体に提出。3枚目が給与所得の源泉徴収票で税務署へ、4枚目は本人へ。基本的に年末調整済みなものと同じなので確定申告をやりきらないと数値がでない。
こちらはRRSのサイトのテンプレートに従い三芳町のみに提出する。
給与支払報告書(総括表)と個人明細がある。
給与支払報告書は、「給与支払報告書」と所得税の「源泉徴収票」が複写で書くことができます。 源泉徴収票(受給者交付用)は本人に交付し、 (1) 総括表(茶刷)1組2枚 (2) 個人別明細書(緑刷) 一人につき2枚 を提出してください。
http://keiritsushin.jp/keiri-info/news/statutoryreport/
http://www.gyokaikei.com/tax-withholding/1920.html
http://rh-guide.com/other2/aoiro_senjyu2.html
毎月払った記録。特例が認められているとまとめて記載でもよいようだ。源泉徴収が0でも所得税徴収高計算書は提出する。
「所得税徴収高計算書は、納税額があっても無くても提出義務がありますが、期限が遅れたからといって、罰則があるものではありません。計算書を提出するのと納税が一緒にできるようになってる訳ですが、納付額が無いときには、税務署に郵送するなりして提出しないといけません。税務署では納める税金があって未納なのか、計算書が出てないだけなのかがわからないので、「未納だから早く払え」という意味の照会が来ます。なるべく早く提出した方がうっとうしくないです。」
合計票なので記載項目も少なく楽そうだ。