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用語がわかりづらいので何冊も本を読破した。

e-tax

これも究極にわけわかめ

用語集

署名用電子証明書e-tax提出時に必要
利用者証明用電子証明書本人であることを確認、マイナンバーサイトのログインなど

必要なソフト

https://www.jpki.go.jp/download/win.html

やり方

国税庁のHPで書類を作成し、郵送もしくは直接税務署の夜間ポストにいれる。今回は夜間に入れてきた。書類に間違いがない自信があれば、激混みの税務署なんぞ行かなくてもいい。

ふるさと納税

2000円は自己負担となるが、それを越える分の還付がある。ちょっと興味ありなので2014年にやってみる。

泉佐野市(ピーチのポイント半額)、飯山市、小谷村、白馬町、草津町(ここに決定)などを検討

おおむね個人住民税所得割額の1割程度までの寄附金であれば、寄附金額から2千円を差し引いた額が控除されることになります。(所得税の軽減分と個人住民税の税額控除分を合計した場合です。)それを超えると税額から控除される割合は減少します。

課税方法

ほかの所得と分離して課税する方式。赤字だろうとワーキングプアだろうと問答無用で課税。株式、土地、先物取引、退職所得など。申告する必要があるので、「申告」とつく。利子所得などは「源泉」分離課税

事業所得や給与所得などとあわせて税率を決定する方式。累進税率なので所得が多いと税率も高い。

一般的には、譲渡所得の損があれば申告分離課税を利用して、譲渡所得の損が無ければ、源泉分離課税を選ぶか申告総合課税を選ぶかは、税率で判断するのが賢い方法です。

株式系の作成

特定口座で源泉徴収なしの場合は下記の簡易申告口座に該当する。

特定口座( 簡易申告口座 )の取引がある。

時期

例年3/15ぐらいまで。

支払調書

ない場合は、取引先との15,000円については、通常通りに、収入に加算し、所得の内訳には15,000円、源泉徴収税額に0円と記載すればよろしいです。

様式の種類

A様式 シンプルなので通常の人はこちら。 B様式 事業所得や株式譲渡益があればこちら。

必要な書類

住民税の扱い

住民税の徴収方法には、「住民税の特別徴収」と「住民税普通徴収」があります。副業がばれたらまずい人は、確定申告を提出する前に、確定申告書Bの第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を、「住民税の普通徴収」の欄にチェックを入れます。(どちらにも印が無い場合には、特別徴収の取り扱いになるので注意して下さい。)

 すると、会社給与の分の住民税は会社へ、副業の方の所得の住民税は、給与から天引きされずに自分で納めることが出来ます。

確定申告した内容が市町村へまわされて、6月に支払いの知らせが来る。株式譲渡益の場合は3%

給与所得で二箇所の場合で普通徴収を選べるか?

自治体次第だが、原則としてNGと考えておいた方がよい。

http://www.gosoudan.com/modules/gosodan/view.php?qid=12268

副業をやっていることを隠したい場合は、副業分の住民税を普通徴収にすればよいのだが、給与所得に関しては本業の会社に副業分も含めた収入の通知が行くため、会社側で細かくチェックされればばれる。

振替納税

以下の記述があった。転居しない限り前年の口座から振替される。 税務署から確定申告の知らせが届くのだが、そこに去年どのように収めたかの情報が乗っており、変更がなければそのままにしておけばよい。

[すでに振替納税をご利用の方は提出不要です。]

申告用紙

事業所得があるならBを利用する。当然B 事業所得の源泉徴収分は収支報告書とは別の欄で入れるので注意。

株式譲渡益はこちらを利用する。

配当所得の損益通算

売却損が100万あり、配当所得が100万円だった場合は配当所得で源泉徴収されている税金が戻ってくる。同じ特定口座ないでかつ源泉徴収ありだった場合は、年末で損益通算がされているはずだが、複数特定口座を持っており、源泉徴収なしだった場合は自分でやる必要がある。

  1. 譲渡損のみを入れる(分離課税のところより)
  2. 配当所得のみを入れる(配当所得より行けるが、わかりづらいので別途説明)

譲渡損+配当所得が通算され、配当所得で入力した源泉徴収額がそのまま所得税の支払いに当てられる

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5696583.html

資本剰余金を原資とする配当

日本オラクルが資本を崩して配当した。→資産価値が3割減少したので取得価格もそれだけ減少。それで損となった。配当金は本来株主が預けた資本を返してもらっただけなので課税対象とはならない。

経費

生活費は事業を営まなくてもかかるので経費計上はできません。従業員に対して福利厚生費として手当てを出すのはOKだが、個人事業主には関係ありません。

用語

基礎控除

基礎控除とは、納税者(申告者)すべてに一律の金額「所得税(38万円)・住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと。

税額控除

税金から引くのでこの控除があると税額が目に見えて少なくなる。寄付金控除で一部の者は税額控除となり、狙うのは当然こちら。

「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1266.htm

所得控除

所得から引くことで課税対象所得が減り、結果として税金が少なくなる。基礎控除が代表的。税額控除と比べると分かりづらいが。

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Last-modified: 2022-10-14 (金) 13:16:53